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「個人再生」の最低弁済額を算出する際の重要なルール「清算価値保障の原則」について

      2022/11/28

 

 

■ 高価な財産を持っている場合「個人再生」では不公正な状況に陥る?

 
「個人再生」とは、簡単にいえば借金を金額に応じて法律の規定に則って大幅に減額して、それを最低弁済額として、原則3年間で支払っていくという裁判上の手続きです。

※「最低弁済額」とは、個人再生手続完了後に残っている最低限支払わなければならない借金のことです。

 
例えば、
借金額が400万円ならば、100万円を、借金額700万円ならば、140万円を、借金額が1000万円ならば、200万円を「最低弁済額」として返済すれば、残りの借金は、免除されるという手続で(一部免除)、当てはまる借金額に応じて減額された最低弁済の基準額が民事再生法231条2項3号などですでに定められているのです(下記の表を参照)。
 

法律(民事再生法231条2項3号)で定められている「最低弁済額」

利息制限法で再計算された確定借金額
法律の定めある最低弁済額
100万円未満
負っている借金(債務)全額
100万円を超えて500万円以下
100万円
500万円を超えて1500万円以下
借金(債務)総額の5分の1
1500万円を超えて3000万円以下
300万円
3000万円を超えて5000万円以下
借金(債務)総額の10分の1

 

 
「自己破産」は破産者に一定の価値ある財産・資産があった場合、自由財産を除いた分を換価処分されて債権者に配当されてしまいます。それに対して「個人再生」は、一定の価値ある財産は一定の条件をもとに手元に残しておくことができます。この点が「個人再生」の特徴の一つとされています。

「自己破産」は、残りの借金はすべて免除されますが、「個人再生」は大幅とはいえ減額が限度で、残りの減額されない分は当然分割返済を続けなければなりません。

だから、借金をすべて帳消しにする「自己破産」よりは多くの財産・資産を処分されず保有できる機会を持てるという「個人再生」の債務者にとって有利な扱いを受けるのは、それなりに理解できるわけです。
 
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とはいっても、問題はそう単純ではありません!

とても価値があって高額の財産・資産を持っていても「個人再生」では、上記の表で示した民事再生法に定めのある「最低弁済額」を返済しさえすれば完結することになると、その高額の財産は処分されずに手元に残せるということになってしまいます。これは果たして公正なのであろうか?ということです。

このことは「自己破産」との比較で言えることです。
 

■ 高価な財産を持っている場合の「個人再生」と「自己破産」との比較

 

例えば、あなたは、5社の貸金業者から90万、90万、90万、90万、90万の総額450万円の借金がありますが、その一方で財産・資産が300万円あるとします。

①上記の事例であなたが「自己破産」をした場合

「自己破産」は全部免除なので借金額450万円はゼロになります。但し、300万円の財産・資産は破産手続に沿って換価処分されて、債権者は貸金業者5社間で比例配分されていきます。1社あたりの受け取れる金額は60万円づつとなります。

②上記の事例であなたが「個人再生」をした場合

「個人再生」は法律でもって大幅に減額されて最低弁済額では100万円となります(上記の表を参照)。その100万円をお金を貸している貸金業者5社間で比例配分されて1社あたりの受け取れる金額は20万円となります。300万円の財産・資産は処分の対象にはなりません。そのまま債務者に保有がゆるされることになります。

③両者の比較

この二つの結論を比べた場合、債務者であるあなた側からみると「個人再生」の方が有利です。450万円の債務は100万円に大幅に減縮されて、しかも300万円の財産・資産は「個人再生」には何ら関係づけられずにそのまま債務者の手元に残すことができるからです。

これは貸金業者(債権者)からみると、明らかにバランスを欠けています。

「自己破産」になると、債務者の300万円相当の財産・資産は当然に換価処分の対象となり、現金化された金額は破産手続に従って5社で比例配分され、1社あたりの配当分は60万円になるのに対し「個人再生」の場合は100万円だけです。それを5社で比例配分すると、1社あたりの配当分は20万円にしかなりません。「自己財産」に比べて1/3です。さらにいえば「自己破産」は直ちに一定の配当を受けられますが「個人再生」は直ちではなく3~5年間の分割でしか返済を受けられないことになります。完済までの期間が長いです。

先ほど言ったように「個人再生」は一部でも返済しているわけですから「個人再生」を選択することで「自己破産」よりも債務者が有利な立場になるのはそこそこ理解できるとしても、債権者である貸金業者からすれば、事案によっては「自己破産」ではなく「個人再生」の手続を取られると被る不利益はあまりに大きく一方的です。

債権者である貸金業者側としては、当然「かなりの金銭的価値を有する資産をもっているんだから、もっと借金の返済額を増やしてくれ!」と言いたい気持ちになるのは十分理解できます。

そこで、このアンバランスを是正し「自己破産」と「個人再生」の間で不公平感を生まない最終的な最低弁済額を決めるルールとして「清算価値保障の原則」があります。この原則は債権者が不当に損をしないようにするためのルールといえます。次章に詳しく述べます。
 

■「清算価値保障の原則」とは?

 
繰り返しになりますが「個人再生」は、今ある債務者の財産を手元に残しつつ、作成された再生計画を裁判所が認可することで減額を認められた債務を原則3年間で分割弁済することで完済する債務整理する方法です。

ただ、その再生計画は「清算価値保障の原則」を満たしていなければなりません。もし満たしていないと不認可事由に該当してしまい、裁判所はその再生計画を認可しません。認可しないと「個人再生」が利用できません。

まず「清算価値」とは、仮に自己破産した場合、自由財産を除いた債権者に配当される債務者所有の一切の財産を換価した金額(現金に換算した場合の金額)をいいます。簡単に言えば「手持ちの財産を仮に売却した場合に算出された金額」をいいます。
 

~「清算価値」に計上される財産の例~

現金
預貯金
貸付金
積立金(社内預金、財形貯蓄など)
退職金見込額(※1)
保険の解約返戻金(※2)
有価証券など
自動車、バイクなど
高価な品物(20万円以上の物)
不動産(※3)
敷金
相続財産

(※1)将来の退職金については、退職金見込額の8分の1を清算価値とする場合が多いです(まだ受け取っていないが、すでに受け取りが決まっている場合は、見込み額の1/4が清算価値となります)。
(※2)生命保険等の解約返戻金については全額が清算価値に含まれるのが通常です。但し、契約者貸付け(解約返戻金を担保とした貸付け)を受けている場合には、解約返戻金の見込み額から貸付金を差し引いた額を清算価値とするケースが多いです。
(※3)不動産についてローン残高がある場合は、不動産の価格からローン残高を差し引く値が清算価値であるのが通常です。オーバーローン(まだ、ローン残高の方が不動産の価格よりも高い)場合には、不動産の清算価値はゼロとして計算することが通常です。

どの程度計上されるかどうかは各地の地方裁判所によって異なります。だから、運用の詳細については弁護士、司法書士に相談してみることが大切です。

 
「清算価値保障の原則」とは「個人再生」で支払うべき金額は、債務者にそれなりの財産があって、今現在仮に「自己破産」したら債権者へ支払うことになる金額(配当額)以上の金額を支払わなければならないという原則をいいます。少なくとも清算価値分の金額は「個人再生」の債権者に保障しようとするルールです。

「以上の金額」という表現を使っている理由について。
借金額は800万円もありながら、金目のものは清算価値100万円の財産、資産以外は一切ない状況で・・・。
●「自己破産」の場合は、借金額800万円は一切免除されるが、清算価値100万円の財産・資産は強制的に換価処分されて債権者に配当されます。
●「個人再生」の場合は、清算価値100万円の財産・資産は失うことはありませんが、法律上の最低弁済額の160万円と清算価値100万円とを比べて多い方の160万円が最終的な最低弁済額となって支払わなければなりません(分割可能)。もし、それができないのなら、そもそも「個人再生」は認可されないことになる。

上記に示すように、ケースによっては法律上の最低弁済額の方が清算価値よりも多い場合があって「個人再生」の方が「自己破産」よりも多く支払わなければならないケースがあるから「以上の金額」という表現が使われる。反対に「自己破産」の方が多くなることはない。

 
つまり「個人再生」が裁判所に認可されるには、借金額をベースに法律上区分される「最低弁済額(上記の表を参照)」と所有財産等の「清算価値」とを比較してどちらか大きい方の金額を最終的な最低弁済額として債権者に返済するという「再生計画」が土台となっていなければ「個人再生」はできないということです。

この原則を満たすことで、債務者が「自己破産」をすれば、債権者は債務者の財産を換価処分することによって一定の配当額を受けられたのに、債務者が「個人再生」を選択したがために債権者が不公正・不利益を被るという事態を回避できます。

そういった意味で「清算価値保証の原則」は「自己破産」とのバランスを保ちつつ、債権者の利益保護を図る重要なルールといわれています。

なお、この原則を直接明記した根拠条文はありませんが、民事再生法174条2項4号の「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき」が根拠条文とされています。

この原則を前章の事例に当てはめてみると、法律上に定めによる最低弁済額の100万円を返済すれば、それで再生計画が認可され「個人再生」が成立するのではなく、法律上の最低弁済額100万円より高い300万円の清算価値を有する財産・資産を持っている場合には、最終的な最低弁済額として支払わなければならないのは300万円ということになります。だから、貸金業者5社には比例配当で1社60万円づつの配当ということになります。
 

   
さらに、別の事例に当てはめてみます。例えば借金額が800万円あって、財産・資産は、不動産が1000万円、クルマが130万円(但し、ローン支払い中)、「個人再生」申し立て時点の退職金見込み額が800万円、「個人再生」申し立て時点の生命保険解約返戻金見込み額が200万円、預貯金が150万円ある場合の最終的な最低弁済額を算出してみると・・・・・。
 
● 借金総額 → 800万円
 ⇒「法律上の最低弁済額」→ 800万円の1/5で160万円
● 清算価値 → 1450万円  
 
まず、借金額800万円の法律上の最低弁済額は160万円となります。でも、それなりの金銭的価値を有する財産を持ちながら160万円を支払えばそれだけで済むというのは、債務者にとっては御の字ですが債権者にとって余りに酷な話です。まさしく「清算価値保障の原則」が適用される場面です。

すべての財産・資産の精算価値は、住宅1000万円、退職見込み金額800万円の1/8の100万円、生命保険解約返戻金200万円、預貯金150万円をすべて合算した額ということになります。なお、クルマについては未だローン支払い中で、通常は所有権留保の特約(担保権)があるので、所有権は未だローン会社にあると考えられ「個人再生」すると直ちに担保権を行使してクルマを引き上げてしまいます。だからクルマの130万円に関しては除外されます。

よって、債務者が所有している財産・資産の精算価値は1450万円になります。

したがって「清算価値保障の原則」を適用することにより1450万円と160万円とを比較し前者の方が大きいので、債務者が「個人再生」を申立てて認可を受けるには、最終的な最低弁済額として1450万円を支払わなければなりません。

160万円<1450万円

※注意点!!「清算価値」の役割は「自己破産」と「個人再生」では違う
「自己破産」と「個人再生」ででてくる「清算価値」の意味は同じですが「自己破産」の場合は債務者の所有財産の「清算価値」に着目して、実際に強制的に換価処分(財産を売却して現金化)して、その現金を債権者に配当するのに対して「個人再生」の「清算価値」は返済額決定のための単なる基準の一つにすぎません。決して「自己破産」のように財産を換価処分するための算出基準に使われるわけではありません。債務者は財産は処分を強いられません。債権者は財産には手を付けることはできません。だから、所有財産の「清算価値」の金額を支払えなかったら「清算価値保障の原則」に反し「個人再生」は認可されないことになります。

 

(1) 最終的な最低弁済額を算出する際の3つの基準

① 法律上の最低弁済基準(民事再生法231条2項3号)
   借金額ベースの基準(債務額に応じて算出)
② 清算価値保障基準(民事再生法174条2項4号)
   財産額ベースの基準(所有している財産額に応じて算出)
③ 可処分所得基準(民事再生法241条2項7号)
   収入ベースの基準(収入によって算出)

 
ところで「個人再生」には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の二種類あります。最終的な最低弁済額の算出については、この二つの「個人再生」で大きく異なってきます。
 

 
●「小規模個人再生」の場合は、すでに述べているように①②のいずれか多い方を最終的な最低弁済額として支払える「再生計画」の作成が裁判所が認可する条件になります。
●「給与所得者等再生」の場合は、新たに③が追加されて①②③のいずれか多い方を最終的な最低弁済額として支払える「再生計画」の作成が裁判所が認可する条件になります。
 

(2) 可処分所得とは?

「給与所得者等再生」とは、サラリーマンなどの給与所得者が申請できる「個人再生」手続のことです。

但し、サラリーマンだからといって「個人再生」できるのは「給与所得者等再生」手続のみで「小規模個人再生」手続は利用できないというわけではありません。条件さえ整えば「小規模個人再生」を利用できます。理由は後述しますが、むしろ「小規模個人再生」の方が多いです。

「可処分所得」とは、給与収入のうち、所得税、住民税や社会保険料、最低生活費などを除いた所得で、自分で自由に使える手取り収入のことです[給与収入金額-(所得税・住民税+社会保険料+最低生活費)]。

「給与所得者等再生」を利用する場合「可処分所得の2年分以上」が重要な判断基準となります。

つまり「給与所得者等再生」では、先に述べた「法律上の最低弁済額(前述の①)」「清算価値保障の原則(前述の②)」に新たに「可処分所得(前述の③)の2年間分」も加えての算出となり、3つのうち最も多い金額を最終的な最低弁済額として支払うことになります。

事案に当てはめて説明すると、年収500万円の給与所得をもつサラリーマンが、800万円の借金を抱えていて「個人再生」することを望んでいます。給与所得500万円から所得税、住民税、社会保険料、最低生活費を引いた可処所得は280万円とします。なお、退職見込み金額800万円の1/8の100万円、生命保険解約返戻金200万円、預貯金150万円の財産を持っていますが、その以外の清算価値を有する財産、資産はもっていません。
 
● 借金総額 → 800万円
 ⇒「法律上の最低弁済額」→ 800万円の1/5で160万円
● 清算価値 → 450万円
● 可処分所得×2 → 280万円×2=560万円
 
この場合「法律上の最低弁済額(前述の①)」は、160万円になります。「清算価値保障の原則(前述の②)」は、450万円になります。そして「可処分所得(前述の③)」は280万円でその2年間分になるので280万円×2=560万円となります。①②③を比べてみた場合③の可処分所得2年分の金額が一番多いので、その560万円が「給与所得者等再生」での最終的な最低弁済額として支払わなければならない金額となります。
 

160万円<450万円<560万円

※「可処分所得」の計算で最も難しいのが「最低生活費」の計算です。個別具体的に計算するわけではなくて「民事再生法241条3項の額を定める政令」で細かく類型化されています。
最低生活費を構成する費用をあらかじめ「個人別生活費」「世帯別生活費」「冬季特別生活費」「住居費」「勤労必要経費」の5つに分けて、これをベースに年齢、自分が住んでいる地域がどの区にあたるか、世帯人数は何人か、といった条件を当てはめて金額を探して合計して最低生活費を算出しています。手取り収入から算出された最低生活費を引いて「可処分所得」を算出します。

 
サラリーマンが「個人再生」で債務整理をする場合、先に述べたように「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」のどちらを選んでもいいわけです。では、どちらがいいのか?大きな判断基準として挙げられるのが、最終的な最低弁済額の金額です。分割払いとはいえ支払いを継続していかなければならない債務者としては、当然に支払金額が少ない方がいいわけです。

実際に「可処分所得の2年分」を計算してみると、法律上の最低弁済額や清算価値の金額よりも高額になるケースが多いといわれています。したがって、サラリーマンであっても最終的な最低弁済額が「小規模個人再生」よりも高額になる恐れがある「給与所得者等再生」は選ばれにくく「小規模個人再生」をとる傾向にあります。

もっとも、債権者の半数、または大口の債権者からの再生計画に対する不同意が見込まれる場合では「給与所得者等再生」の方が向いているといえるでしょう。
 

■「清算価値保障の原則」のまとめ

 
何らかの金銭的価値をもつ財産・資産を所有している場合、最終的な最低弁済額は「自己破産」した場合の配当額、つまり、すべてをお金に換金した場合の金額を「清算価値」として、これ以上の金額を支払わなければならない。逆に言えばそれを下回ってはいけないというルールを「清算価値保障の原則」といいます。

そして「個人再生」は「自己破産」と違って、所有財産・資産を換価処分しないで手元に置いておける代わりに、将来にわたって清算価値以上の金額を分割返済(原則3年、特別5年)していく必要があるという事です。少なくともそのような再生計画を裁判所に提出しないと裁判所は認可しません(民事再生法174条2項4号の「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反する」ということで認可しません)。

ということは「個人再生」での最終的な最低弁済額は、債務者、すなわち「個人再生」申し立て人の所有している全財産の金銭的価値によって増額していくシステムになっています。

つまり、財産を多く持っている人であればあるほど最終的な弁済額は増額されていくという事です。財産を多く持っている人は要注意です。

したがって、今現在の預貯金額が大したことではなくても「個人再生」申し立て時の退職金の見込み額、生命保険の解約返戻金の見込み額などを入れると「清算価値」の金額はかなり高額になる場合、あるいは高額になりやすい不動産などを所有している場合は、特に注意を必要とします。

ただ、実際問題として「清算価値保障の原則」が問題になるようなケースはあまりないといっていいでしょう。なぜなら「個人再生」を申立てる人が、この原則の適否が問題となるような高額の財産等を所有しているケースは少ないからです。
 
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いずれにしても「清算価値」の計算「可処分所得」の計算等々は、非常に複雑なので、弁護士等の専門家に任せるのが良いです。
 

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