「任意整理」を選択すべきかすべきでないかの判断基準はどのあたり?
2020/09/15
(2) 余裕があって無理なく返済でき、継続性がある原資が必要
(3) 支払い能力の検討
(4) 同時に、他の債務整理の方法も考えておく必要がある
(5) 最後は、貸金業者(債権者)の動向が気になるところ
(6) 借金問題の無料相談・診断
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(1)「任意整理」が対象とする金額
債務整理の手続のうち「任意整理」は、どのような場合に選択すればよいか?
「任意整理」には「これこれこういったとても優れた点がある」という積極的な意味での利点があるというわけではないけど「個人再生」や「自己破産」よりも利用しやすい、それらの手続よりも法律上の制限や複雑さがなく、デメリットが少ないという点に推奨すべきところがあります。つまり、その点がメリットがあるといってもいいです。
だから、毎年百万人単位の非常に利用頻度の高い債務整理方法といわれています。
ただ、
いざっ!「任意整理」を選択する際に、一番重要なポイントは、要は「任意整理」を選択しても「減額された借金を返済できるか否か」ということに尽きます。
つまり「任意整理」は、その利用によって減額されることはあっても、決して借金がなくなるわけではありません。返済は月々続けなければなりません。
ところで「任意整理」の対象となる金額は、債権者である貸金業者から請求された金額そのものではありません。
借金した時期とその期間、途中完済の有無などの様々な情報を元に、利息制限法での再計算をして、それに少し幅を持たせた上で算出した金額が「任意整理」する対象金額になります。
利息制限法の再計算の結果、もし借金の利息が利息制限法の上限金利を超えていることが判明されれば、その分は違法利息であり本来支払わなくてもいい金額なので、当然に過払い金返還請求の対象となり得ます。
「任意整理」は、あくまで借金の利息が上記の表の利息制限法上限金利内であることを前提に、その利息を免除できるか否かの貸金業者との交渉事となるのです。ただ、元本自体を減額するのはかなり難しいです。
借金の利息、つまり「経過利息(返済が滞って以降の未払いの利息)」と「将来利息」を除いた金額を算出して、その金額の分割払いを想定して、月々だいたい幾ら位の返済金額となるのかを計算します。
分割の回数は、原則として3年間の36回となりますから(長くて5年間)、予測金額を36回で割った金額が月々の返済予定金額となります。
つまり、この算出金額というのは「任意整理」の依頼を受けた弁護士等の専門家が、貸金業者との借金減額交渉する際の、こちらから提案する新たな借金返済計画案ということです。
これを元に貸金業者と交渉を積み重ねて、両者が合意した最終の返済計画案が決められるのです。
(2)余裕があって無理なく返済でき、継続性がある原資が必要
だから「任意整理」をやるか否かは、この合意した返済計画案に沿った毎月の返済金額を支払っていくだけの原資、あるいはそれに生み出す収入源があって、それを原則3年間、毎月必ず用意し続けることができるかどうかを、真剣に考えていかなければなりません。
もし、ある程度の余裕があって、さほど無理なく用意し続けられるのであれば「任意整理」を選択する価値はあるといえます。
この「余裕をもったさほど無理なく」という点と「用意し続ける」という点が大事です。
(3)支払い能力の検討
これを検討するには、月々の家計を作成してみると良いです。そこから月々返済し充て続けることができる金額の「枠」を考えていくのです。
だから、家計はできる限り正確に作る必要があって、とくに支出です。家賃、食費、光熱費、通信費の他にも、年金、税金などの公租公課、保険料などもあります。子どもがいれば、その教育費や学費などが必要となるし、クルマ(ローン完済のクルマ)が有れば、駐車場代もかかるかもしれません。そういったものをできるだけ正確に算出しなければなりません。
そして、いうまでもなく生活状況というのは、3年間という年月によって当然に変化していきます。
変化とは、支出や収入に変化がを生ずるということです。それが、収入が増え、支出が減るというのであれば全く問題ないのですが、逆もあります。かなりの確率でありえます。
例えば、1年後に子供の進学で、さらなる教育費がかかるとか、自分も含めて家族の誰かが大病にかかって入院費がかかるとか、病気ではなく交通事故に出くわすことだってあるのです。職場を突然にリストラされちゃうことだって十分に考えられます。
だから、今現在の生活状況を元に毎月の返済枠を算出しておいても、将来どうなるかわからないので、その変化を想定して、それを受け入れながら返済し続けていかなければならないのであれば、ギリギリの返済枠で設定するのではなく、少し余裕を持ったさほど無理ない返済枠を設けておいた方がいいのです。
(4)同時に、他の債務整理の方法も考えておく必要がある
とはいえ、先に述べたように、状況の変化は想定を超えることだってよくあることだし、そもそも余裕を持った返済枠を設けること自体ができない場合だって大いにあります。
しかも「任意整理」の場合、「任意整理」で一回決まった返済計画が滞ってしまった場合、再度の「任意整理」をするのは、かなり難しいことなのです。このことも念頭に置いておかなければなりません。
だから、あらかじめ「個人再生」を使うこともできるか否かを検討しておくのも必要でしょうし、場合によっては「自己破産」も頭の片隅に入れておいた方がいいかもしれません。
何度も繰り返しますが、なんたって将来のことは何が起きるかわかりませんから・・・・。
(5)最後は、貸金業者(債権者)の動向が気になるところ
ところで、、最後に、どうしても考えておかなければならないことがあります。
それは、仮に、ある程度余裕があって、しかも原則3年間返済を続けられるという原資やそれを生み出す収入源があったとしても、この「任意整理」は和解契約なのです。債権者である貸金業者がその案に対して「同意」がしなければ、なんの解決にも繋がらないのです。
もちろん、一切「同意」は拒否というのはありえなく、条件次第で「同意」してくれるのでしょうが、当然、債務者側も許容範囲があるわけで、どうしても折り合いがつかないのであれば、やはり別の債務整理の方法、さきほど申し上げた「個人再生」や「自己破産」の方法を考えざるを得なくなります。
思いますが、法律上の制限が少なく、利用しやすいからと言って「任意整理」にこだわる必要はありません。
「自己破産」よりは、なんとか「個人再生」で済ましたい。「個人再生」よりは、なんとか「任意整理」で済ましたい。という気持ちはよくわかりますが、
ギリギリの返済枠にならざるを得ないとか、今はわからないけれど、将来に顕在化するかもしれない、何らかの不確定要素が見え隠れするのであれば、少々手続き等で面倒になりますが、最初から「個人再生」あるいは「自己破産」を考えてみた方がいいのかもしれません。
以上の点を、鑑みながら「任意整理」を選択すべきか否かを考えてください。
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