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以前に「任意整理」をした債務を、もう一度(二度目)「任意整理」できるか?

      2022/07/28

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■「任意整理」の支払いが滞った後に再び「任意整理」ができるか?

 
「人間万事塞翁が馬」人の人生って色んなことが起きるもんです。

このままでは返済しきれないであろう借金を、相手方(貸金業者)との幾度となる交渉を経て、なんとか返済条件を緩和してもらい「任意整理」に応じてもらって、ようやく借金問題を解決することができました。

「さあ~、これからは、この約束をきちんと守って返済していきながら、人生を再起動させるぞ!」と日々前向きに頑張ってきたのに、なんと会社が倒産してしまったとか、急にリストラにあってしまったとか、あるいは家族の一人が突然の大病で入院し、その入院費が大きな出費となってしまったとか・・・・等々、思いがけない事態が生じてしまい、約束した条件での返済を続けていけなくなってしまう、なんてことは十分にありえますよね。

その場合、どうしたらいいのか?

真っ先に、思いつくのは、相談に応じてもらった貸金業者に、もう一度相談に乗ってもらう、つまりもう一度「任意整理」をお願いしてみるということですが、果たして、そんなことはできるのでしょうか?

そもそも「任意整理」というのは、裁判所が介入することなく二者間の交渉のみで、両者が納得し合意さえすれば、どのような解決案であろうと自由なわけです。「任意整理」は、まったくの私的な債務整理手法だからです。

だから、相手方(貸金業者)が再度の「任意整理」に応じてもいいと言ってくれたなら、それが2回目であろうと、3回目であろうと、4回目であろうと、何度でも「任意整理」できるのです。

ただ、理論的には可能だとしても、相手方(貸金業者)がそれに応じるかどうかは全く別問題であり、実際は応じてくれる可能性はなかなか難しいかもしれません。そう思って再度交渉を持ちかけた方が間違えないです。

なぜなら、初回の「任意整理」の交渉の段階で、お互いに真剣に解決へ向けて取り組んだはずです。

そこには未払い利息や将来利息の免除とか、返済スケジュールの見直しとか、お互いがギリギリの条件を出し合って、妥協できる最終の解決案を両者の合意を経て作成したはずでしょうから、基本的にはさらなる条件譲歩というのは無理だろうし、
 

 
返済困難に陥った事情が自分のせいではないので、その心情は理解できるとしても、そういった真剣に向き合って生まれた合意案、解決案であったにもかかわらず、約束を果たせなかったのですから、債権者(貸金業者)の期待感というか信頼感は損なわれたといっていいでしょう。

だから、再度の「任意整理」をお願いをして、もう一度受け入れてくれるには、かなりハードルの高い交渉となることが目に見えていて、それを乗り越えなければなりません。

そもそも、2度目の「任意整理」の申し出をすること自体が、債権者の債務者に対する信頼感を大きく揺るがしかねません!そういったなか、2度目の任意整理ができるかは債権者の応対次第となります。

つまり、債権者(貸金業)は、債務者の「任意整理」に応じる義務はないのです。
 
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そういったなかで、あえて妥協の余地を探るとしたら、さらに返済スケジュールを先に延ばすぐらいしかありませんが、これを相手方(貸金業者)が呑むのはかなり厳しいでしょう。

それどころか「任意整理」に応じたのに、滞納してしまうとなると、期限の利益を喪失を主張されて、残金一括を請求されたり、給与差し押え、訴訟提起されたりしても何ら不思議ではありません。

※「期限の利益喪失」とは?「期限の利益喪失約款」とは?

でも、絶対できないというわけではないので、もし必要ならば、債務整理に精通したしかも交渉術に長けた弁護士や司法書士に依頼してみることが必要です。
 

■「任意整理」後に再び支払いが滞った場合の対処法

 
以前に「任意整理」を受けてもらった債権者(貸金業)が、再度の「任意整理」の申し出に難色を示した場合の対処法についてです。

(1) 複数債権者がいるときは別の債権者の債務を「任意整理」する

 
だから、もし、どうしても「任意整理」にこだわりたいのであれば、以前に「任意整理」した同じ債権者(貸金業者)に再度「任意整理」をするのではなく、別に債権者(貸金業者)がいるのであれば、その人に「任意整理」を申し出ればいいのです。

そうすることによって、全体の借金額が減って負担が減るかもしれません。

こっちとしては、合計二度の「任意整理」だとしても、その債権者(貸金業者)にとっては初回なので全然問題ではありません。
 

(2)「任意整理」にこだわらずに「個人再生」「自己破産」を試してみる

 
ただ、本筋として考えていくべきことは、再度の「任意整理」が難しい状況の場合は、「個人再生」「自己破産」といった別の債務整理の手法を考えていく方が現実的だし、そういうケースも多いようです。

そのなかでも、まず、考えるべきは「個人再生」です。

「個人再生」は、裁判所が絡んできて少々面倒くさくなりますが、「任意整理」と違って債権者との交渉なしにできるし、うまくいけば「任意整理」よりもずっと借金を減額できる範囲は広くなります。なぜなら、元本まで減額対象となるからです。ただ、このやり方も「任意整理」と同じで月々の返済は免れないので、その点はきちんと返済していく覚悟をもたなければなりません。

「自己破産」も債権者との交渉はいりませんし「任意整理」や「個人再生」とは違って月々の返済が免責されます。ただ、価値ある所有財産は原則処分されてしまうのは覚悟しなければなりません。

思うに、自己破産による解決を選択した方がよい場合が多いといえます。なぜなら、先にも触れましたが、個人再生の場合も、手続後に分割返済を行わなければならないため「任意整理」で分割返済が失敗に終わっているわけですから、さらに不成功を重ねてしまうリスクが残るからです。

なお「自己破産」を考える場合「任意整理」で失敗した理由がギャンブルとかいわゆる浪費が原因であれば、「免責」が受けられるかが焦点となりますし「任意整理」しても返済が滞ってしまった原因を明らかにする必要があります。
 

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