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「任意整理」はよく利用されるけど、気になる費用はどのくらい?

      2022/03/21

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< 目 次 >
(1)「任意整理」の費用は弁護士等費用
(2)「任意整理」にかかる報酬費用はくらいなの?
①「相談料」
②「着手金 (初期費用)」
③「解決報酬金 (基本報酬金)」
④「減額報酬金」
⑤「過払い報酬金」

(3)「任意整理」のすぐには費用が支払えない場合はどうする?
①「まず、着手金について」
②「次に、成功報酬 (減額報酬・解決報酬)」について」

(4)借金問題・無料法律相談の案内
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■「任意整理」は弁護士・司法書士の依頼費用

 
「任意整理」とは、要するに債権者である貸金業者との交渉、話し合いを通じて、無理のない新しい減額された返済プランを決めていくわけですから、その交渉には裁判所は一切かかわってきません。だから、裁判所に申し立てる費用は要りません。だから、その手続費用(いわゆる実費)はそれほど高額にはなりません。

手続費用(実費)は事件処理のために移動する際の交通費や文書等を郵送するための郵便料金くらいで済みます。

もっとも「任意整理」は貸金業者との交渉事になるので、それなりの専門知識と交渉力が必要となり、司法書士や弁護士といった専門家にお任せするのが一般的です。当然、人にお願いするわけですから、その分の報酬費用は掛かります。

でも、その道の専門家に入ってもらう方が、交渉はより良い方向へスムーズにいく可能性は大きいといえるでしょう。

※「個人再生」「自己破産」は必ず裁判所が絡んでくるので、裁判所への予納金が必要だし「任意整理」に比べてより高度な手続きの流れをクリアしなければならず、当然に弁護士や司法書士への報酬が高額になっていきます。

結局「任意整理」にかかる費用というのは、ほぼ100%、弁護士などの専門家にこの案件の解決を依頼したことによってかかる手続上の費用と報酬費用の事だということになります。
 

■「任意整理」にかかる報酬費用はくらいなの?

 
「任意整理」を弁護士または司法書士に依頼するときにかかる報酬費用というのは、主に下記の4つの項目に分かれます。呼び名は各事務所によって異なってきますが、事務所によっては徴収しない項目もあります。

①「相談料」

「相談料」とは、任意整理にかぎらず債務整理を依頼する前に相談する際に発生する費用です。つまり受任契約締結の前段階ですから「着手金」とは異なります。ただ、現在は「相談料」無料を掲げている事務所が多いです。

②「着手金(初期費用)」

「着手金」とは、結果の成功、不成功に関係なくに、弁護士・司法書士にその案件に対応してもらうために依頼し、弁護士・司法書士がその依頼を正式に引き受けるという受任契約を締結した段階で支払う費用の一部です。相場は借入先1社あたり2~5万円程度ですが、着手金には上限がないので、5万円を超える事務所もあります。でも「適正かつ妥当な金額」にしなければなりません。借入先5社からの借り入れがあれば、×5となって、10万円~25万円程度となります。
最近では、着手金を取らない事務所もでてきています。特に司法書士事務所の場合は、着手金を取らないケースの方が多くて、着手金・成功報酬ではなく「定額報酬」として借入先1件5万円以下で設定してます。

③「解決報酬金(基本報酬金)」

「解決報酬金」とは、成功報酬の一つです。したがって、減額が成功した場合に限って請求される金額で借入先1社あたり2万円以下と決められています。ただし、債権者が商工ローンの場合は1社あたり5万円以下と決められています。

④「減額報酬金」

「減額報酬金」とは、成功報酬の一つです。したがって、減額に成功した場合に限って請求される金額で、相場は借入先1社あたり減額できた金額の10%以下相当が上限の金額となります。

⑤「過払い報酬金」

「過払い報酬金」とは、過払い金請求での成功報酬であり、相場は元本充当も含めて取戻できた過払い金額の20%以下相当の金額となります。解決に和解ではなく訴訟まで発展した場合は、さらに5%程度上乗せになり25%以下相当の金額になります。
 
 

任意整理にかかる報酬費用(まとめ)
費用の種類
費用の内容
費用の目安金額
相談料
債務整理の相談を受ける際に支払う費用 おおよそ30分5000円程度 (但し、近年では無料法律相談を実施している事務所が多い)
着手金
解決へ向けて正式に依頼した段階(委任契約)で支払う費用 借入先1社あたり2〜5万円程度が普通ですが上限はありません。無料とする事務所もある
解決報酬金
借金を減額できたときに支払う費用 借入先1社あたり2万円以下が原則、但し、商工ローンは5万円以下
減額報酬金
借金の減額幅に応じて支払う費用 減額分の10%以下
過払金返還請求の成功報酬金
過払金回収に成功した際に支払う費用 交渉で解決した場合:回収額の20%以下
訴訟で解決した場合:回収額の25%以下


 上記の①~⑤を念頭に、具体例に当てはめてみると、

消費者金融1社からの100万円の借金の「任意整理」を弁護士に依頼して、40万円を減額できたときの減額報酬額は上限が10%だから「4万円」となります。これに解決報酬金2万円と着手金2~4万円をプラスさせれば、弁護士・司法書士に支払う費用は8万円~10万円ということになります。

これが、各消費者金融3社から各々100万円(合計300万円)を借金していた場合はどうなるか? それぞれ40万円を減額できたら減額報酬額の上限は10%だから「4万円×3=12万円」となります。これに解決報酬金額「2万円×3=6万円」と着手金2~4万円×3=6~12万円をプラスさせれば24万円~30万円ということになります。

債務整理をする人は、大方複数の消費者金融会社から借りていることが多いはずです。いわゆる多重債務者といわれます。だから、後者ケースである弁護士、司法書士に支払う費用は24万円~30万円ケースが当てはまるでしょう。

もっとも、ただでさえ、金銭的に苦しい人が、24万円~30万円は決して少ない金額ではありません。それを払ってでも任意整理する価値はあるのでしょうか?

もし、この300万円を任意整理しないで60回払い完済し終えると、だいたい元利合計で返済金額は390万円~400万円(銀行カードローンの場合)となります。

90万円~100万円程度は金利分ということになります。

このケースで、任意整理をすると、その金利分はゼロになるわけですから、先の弁護士・司法書士にかかる費用の24万円~30万円を支払ったとしても、任意整理しなかった場合に比べて、した方が66万円~70万円分削減できることになります。

すなわち、任意整理にかかる費用が借金の減額分を超えることはほとんどないと考えます。

また、多くのカードローンは任意整理後60回払いを許してくれるので、月々の返済額はグッと下げられます。

したがって、多くのケースで、現状の月々の返済額を半分程度まで減額できる可能性があって、費用を支払ったとしても任意整理した方が大きなメリットを享受できるのです。
 

 


 
そもそも、弁護士に事件を依頼するときの報酬額(費用)には一律の基準はありません。

各々の弁護士が自らの報酬基準を立てて、その基準に沿って具体的な報酬額(費用)を依頼人との協議により自由に取り決めることができます(弁護士費用の自由化)

但し、債務整理事件(過払金返還請求事件も含む)に関しては、これまでに一部の弁護士に不適切な事件処理や報酬請求を行う例が見られたので、日本弁護士連合会(日弁連)は、事件処理および報酬額の適正化のために、債務整理事件の処理、報酬等に基本的なルールを定めた「債務整理事件の処理に関する規程」を設けました。

この規程には、利用頻度の高い『任意整理事件』の処理が規定されていて、そのなかの報酬規制については、解決報酬は1社につき2万円以下(商工ローンは5万円以下)、減額報酬は10%以下、過払金返還請求の成功報酬は返還額の20%以下(但し、訴訟による返還請求の場合は25%以下)の範囲内でなければならないと定められています。 

なお、この報酬規制の対象は、任意整理の案件で限られ、個人再生、自己破産の場合は対象外であり原則に戻って報酬は自由に決められます。

※ ところで、司法書士についても上記の報酬に関する規程と同様の規程があります。

したがって、上記の③~⑤までの記載された赤字部分の〇〇%とか〇〇円以下に抑えると記述は、自由報酬金の原則の例外となります。

ただ、これはあくまで指針であり向かうべき方向性を示したもので、厳格に守らなければならないものではありません。だから「%程度」とか「〇〇円前後」といった感じでちょっと幅を持たせることは許されます。

弁護士費用(報酬)の金額は自由に決められます。でも、債務整理事件、特に任意整理事件については報酬規制があって、それを遵守する必要があります。個人再生、自己破産には報酬規制がありません。

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■「任意整理」のすぐには費用が支払えない場合はどうする?

 
任意整理にかかる費用は大きく分けて下記の二つに分けられます。

原則:任意整理にかかる費用の支払時期
着手金
委任契約を結んで解決に向けて事件処理を開始するとき(原則:先払い)
報酬金
事件処理が終了して成功報酬が算定されたとき(原則:後払い)

① まず「着手金」について

「着手金」は初期費用なので、元来は受任契約成立とともに一番最初に支払うべき金額です。

でも、一番最初から費用が掛かるというのでは、元来お金が苦しい人からすればなかなか厳しいハードルといえます。とくに複数の社から借金している多重債務者だと一気に着手金の金額が増えていきます。

したがって、着手金の分割払い(だいたい2~4回が通常)を認め毎月々払っていくのを認めている事務所が結構増えてきています。

その具体的な方法としては、受任契約が成立すると弁護士等から貸金業者へ受任通知が発せられます。その通知が届いたその日から「任意整理」の交渉期間(だいたい3か月から半年くらい)に入り、その間は返済はする必要はなくなり、貸金業者からの取り立てや返済請求もストップ(禁止)となります。

だから、その間、借金返済に回していた金額の全部または一部が浮くので弁護士への着手金を分割払いに充てていくのです。そして、この場合その交渉期間中に着手金の全額を支払い終えておくのが理想です。

② 次に「成功報酬 (減額報酬・解決報酬)」について

これら「成功報酬」については後払いとなります。

ただ、後払いとなると、任意整理が成立すると直ちに貸金業者への返済も始まるので、債務者としては貸金業者への返済と弁護士への費用(報酬)の支払いとが一時期に重なってきます。いくら借金が減るといってもお金が苦しい債務者にとってはこのダブル支出は非常に厳しい状況となります。

この状況が「任意整理」が成立しても、最後まで完済できない状況を生み出す原因にもなっているといわれています。

それを回避する支払方法として「積立金制度」があります。

「積立金制度」とは、任意整理の交渉期間中(前述しましたが、3ヶ月~半年程度)は貸金業者への返済がなくなるので、その浮いた金額を予め弁護士・司法書士に支払う成功報酬を積み立てておく仕組みをいいます。

こうすることによって、先ほど指摘した貸金業者への借金返済と弁護士等への成功報酬の支払いとが一時期に重なるのを回避できるのです。

「任意整理」の交渉期間はある程度は弁護士等側のイニシアティブで調整できますが、貸主側の貸金業者の立場も考慮しなければならないので、不当に延ばすこともできません。実際のところ交渉期間に比例して6回~10回で積み立てるケースが多いといわれています。

この交渉期間の中で成功報酬を満たす積立金が積み立てられているのが理想ですが、そうなかなかうまくいかないケースだってあるはずです。

そうなった場合は已む得ません。任意整理が成立した後でも少しずつ分割払いをしていくことになりますが、もし、過払い金が発生していたらそれで精算することもできます。いずれにしても弁護士等がどのような態度をとるかはその時の状況によります。

もし、滞納の原因が浪費、無駄遣いだった場合は、弁護士等は信頼関係が破壊されたとして辞任してしまうことだって十分ありえます。
 

 
※「積立金制度」には下記のメリットがあると言われています。


依頼時にまとまった金額が用意できなくても「任意整理」を受けられる
先ほど言ったように、同一時期に貸金業者への返済と弁護士への支払いとが重なることによる負担を軽減できる。
「積立金制度」を設けることによって、弁護士の受任通知から貸金業者へ返済しなくてもよくなった資金が、浪費に回ってしまうのを防ぐ作用をもたらします。
弁護士側から見た場合、先に積立金を準備させることによって、報酬のとりっぱぐれを未然に防止できる。
当の本人である債務者が、これから守っていかなければならない返済計画をきちんと守れる人物かを見きわめる試金石になる。

③ 「法テラス」の利用について

法テラス(日本司法支援センター)とは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」みたいなもので、経済的に余裕のない人を対象に、無料相談や弁護士や司法書士の費用の一時的な立て替えを行っている制度です。

債務整理したくても経済的に余裕がないがために、それが出来ない人のための制度ですから、利用するためには一定の厳格な条件を備える必要があって、一定以下の低所得者であることが利用できる条件です。

費用は、あくまで立替であり援助という形ではありません。当然最終的には分割を利用してでも返さないといけません。但し、無利息となります。

詳しくは「法テラス・公式ホームページ」参照。
こちらをクリック⇒https://www.houterasu.or.jp/index.html

 

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