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「任意整理」がうまくいくと支払わなくていい利息が二つある ~「経過利息」と「将来利息」~

      2022/09/08

 

 

■「利息」について

 
預金通帳を見ればわかるように、お金を預ける(貸す)と「利息」を受け取ることができます。一方、お金を借りると「利息」も合わせて支払わなければなりません。

お金の貸し借りに「利息」が付くのです。

「利息」はお金を借りたことに対する【対価】です。

そして、この「利息」は借金した側からすれば苦しめる『悩みの種』となることもあります。

銀行系、消費者金融系のカードローンでのキャッシングは、無担保融資となるので非常に気軽かつ手軽に借り入れが出来てしまう反面、高金利に設定されていて、債務者からの返済金は、まずは「利息」の返済に充てられて、次に「元本」に充てられていき、そこには「利息ばかり支払わされて、一向に元本が減らない」という状況が生まれます。

そして、時が経てば経つほど、借入件数が多ければ多いほど(多重債務者)、その「利息」は、どんどん増えていきます。

※キャッシングの金利・利息についてはこちら

でも、借金問題を「任意整理」で解決できると理論的には、すでに発生した「利息(経過利息)」それと「任意整理」成立後に発生するであろう「利息(将来利息)」の支払いは免除されることになり、うまくいくと非常に効果的に借金問題が解決されます。

以下、順に説明します。
 

■「経過利息」(最終支払日から交渉成立日までに加算される利息や遅延損害金)を返済する必要がないこと

 
例えば、あなたが貸金業者から一定金額を借入し、毎月きちんと約定の金額を返済していたとします。

でも、平成18年3月27日を最後に返済が滞り、同年7月5日現在まで返済が一切できずにいて、これからも難しい状況が続きそうなため、同年7月5日に弁護士に「債務整理」を依頼しました。

弁護士と相談の結果「任意整理」で債務整理を推し進めることにしました。

受任した弁護士は、その旨を貸金業者に受任通知をし取引履歴の開示請求して、その情報を元に利息制限法の再計算ををして、本当に返済すべき借金額が確定したのです。

その間、貸金業者との交渉に3か月間を要し「任意整理」の交渉が成立した日は10月11日でした。

この場合、3月27日(最終支払日)から10月11日(交渉成立日)までの約半年間は返済はストップしているわけですから、その間の未払いの利息は「経過利息」として存在するわけです。

でも「任意整理」では、支払うべき金額が確定する基準日は、最終取引日の平成18年3月27日となり、よって「経過利息」は支払わなくてもいいということになっているのです。

これが、支払わなくてもいい一つ目の「利息」です。


 

■「将来利息」(交渉成立日から完済日までの利息)を返済する必要がないこと

 
「任意整理」は原則として3年間(最大限延ばして5年間)で完済することを予定しますが、その間の「将来利息」も 一切支払う必要はないとされます。

利息制限法による再計算を通じて、確定した借金額をもとに交渉の結果、毎月支払っていく金額がをきちんと決まったわけですから、交渉成立後の利息というのは一切上乗せすることはありませんし、支払う必要もありません。

要は、元本だけを分割で返済していけばいいのです。 約束の金額を月々着実に返済していけば、それがそのまま借金残高から着実に減っていくことになります。

この「将来利息」のカットは、利息制限法や出資法の上限金利いっぱいの20%の金利設定の場合、大きなメリットを生みます。

例えば、金利20%で、100万円を借入した場合、1年間で借金総額は120万円になります。その借金額を任意整理して「将来利息」をカットするとなると、その20万円がまるまるカットされるのです。

これは、設定金利が高いからこその大きなメリットとなるので、貸金業者では20%の金利設定をしているところも結構あるので、その場合は大きな効果を生みます。

もっとも「経過利息」「将来利息」のいずれにしても、そもそも「利息」をカットできるかどうかは、貸金業者との交渉結果であり、貸金業者がそのカットに同意するかどうかにかかっています。

なぜなら「任意整理」というのは、裁判所は一切介入することなく当事者間の自由な交渉を経て、借金問題を解決する手法ですから、一方当事者が他方が出した条件に応じなければならないという法的義務はないからです。そこには自由意思に基づいた「同意」があって初めて成立するのです。

だから「利息」が必ずカットされるとはかぎりません。、一般的には「将来利息」については応じてくれる業者は多いですが、これまでの未払いの「経過利息」については業者によります。色々条件が付くことがあります。

ですから、その辺が問題があるところです。

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■「遅延損害金」(遅延利息)を支払う必要がないこと

 
「遅延損害金」とは、借金の返済が滞った場合、それ以降に返済期限が経過したことによって生ずる債権者の損害賠償金のことで、債務者はそれも損害賠償として支払わなければなりません。

※「遅延損害金」についてはこちらを参照

だから、貸金業者としては返済が滞った場合、当然「遅延損害金」として請求できるはずですが「任意整理」の交渉が100%うまくいけば、この「遅延損害金」も支払う必要もありません。

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「任意整理」とは、繰り返しますが交渉事です。だから「任意整理」で望み通りの結果を得たいときは、交渉術、交渉力に長けた弁護士、司法書士といった専門家に依頼することが必要です。

ところで、その交渉が上手くいったかどうかの一つの基準として、東京弁護士3会派が作成した「統一基準」というものがあって、この「統一基準」に照らして成功したと自信持っていえる解決案というのが「債務の確定は債務者の最終取引日として」これ以降の「未払い利息(経過利息)」の支払いを回避でき「将来利息」や「遅延損害金」はついても支払わなくてもいいということで合意した場合です。

交渉の中でも「将来利息」を全額カットさせることがもっとも重要な解決すべく案件といえます。

思うに「任意整理」をしようとする人は、資金繰りに困難を極めているわけですから、「将来利息」までを返済に含ませるのは、かなり厳しいことになるし、せっかく「任意整理」という手法を設けた趣旨にも沿いません。ひいては、そのことは債務者の経済的更生にも寄与することにはならないと思われます。

いずれにしても、解決案の理想形は「利息」等はすべてカットすることに成功することです。

 

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