「任意整理」と「個人再生」をちょっと比較してみよう!
2020/07/17
(2) 借金減額度合いの違い
(3) 手続きの煩雑さの違い
(4) 特定の債権に優遇措置を与えられるか?
(5) 同居の家族にバレる可能性の違い
(6) 債務に連帯保証人が付いている場合の扱いの違い
(7) 信用情報機関への登録の違い
(8) まとめ ~「任意整理」と「個人再生」の比較表~
(9) 借金問題の無料相談・診断
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(1)イントロダクション
「任意整理」とは、裁判所を介さないで、貸金業者(債権者)と借主(債務者)が、二者間で交渉し新たな返済条件を合意することによって債務を整理する手法です。
これを、司法書士や弁護士に依頼すれば、その司法書士や弁護士が貸金者側と交渉してくれます。
「個人再生」とは、二者間の「交渉」そして「合意」というプロセスをとるのではなく、債務者が裁判所に申し立てて、債務者側が立案した再生計画が裁判所に認可されることを条件に、法律(民事再生法)の規定に従って借金の減額をする債務整理の手法です。
借金の減額幅は個人再生の方が圧倒的に大きいですが手続きは複雑で面倒くさいです。任意整理は減額幅は小さいけれど手続きも簡単で利用頻度は非常に高いといわれています。
つまり、どちらにもメリットデメリットがあるし、個々人の借金状況や置かれている環境によってどちらを選ぶべきか決まってくるので、一概にどっちが良い悪いとはいえません。
(2)借金減額度合いの違い
繰り返しますが「個人再生」は「任意整理」に比べて借金の減額幅が大きいです。
なんたって「個人再生」は「任意整理」とは違って、法律の規定で元本まで減額されます(原則5分の1に減額)。「任意整理は、上手くいって基本的には未払い利息(経過利息)と将来の利息カットのみで元本まで減額されないのが原則です。
じゃあ~、借金で苦しんでいる人からすれば「個人再生」がいいじゃん!ということになりそうですが、そうともいえません。
(3)手続きの煩雑さの違い
なんたって「個人再生」は「任意整理」比べて手続きが圧倒的に煩雑になります。
まあ~、裁判所が絡んでくるわけですから提出する書類も数多く面倒臭いです。
もちろん、そんな面倒臭いことは専門家の司法書士や弁護士に任せればいいわけですが、所詮あなた自身のことですから、あなたもその面倒臭さから完全に解放されることにはなりません。
当然、手続きが煩雑であるがゆえに、司法書士、弁護士に依頼する費用は「任意整理」と比べて高くなります。
(4)特定の債権に優遇措置を与えられるか?
そして「任意整理」はA債権者は整理の対象にするけど、B債権者は整理の対象から除外するというふうに債権者を選ぶことができます。
例えば、消費者金融からの借金はぜひ整理したいけど、ローン支払い中のクルマは仕事でも使うので残しておきたい。会社からの借金、友人からの借金は、迷惑をかけたくないので、きちんと返済していきたい、と整理する債権と整理から除外する債権とを分けて選択できるのです。
ある特定の債権を整理せずに整理から除外するということは、その債権に優遇措置を与えるという意味です。これができるというのは非常に大きなメリットです。
これは「任意整理」は裁判所が介入せずに二者間で個別々に判断を下せて完結できる仕組みだからです。
「個人再生」では「債権者平等の原則」が働き「偏頗行為」は禁止されているので、特定の債権を選択してそれに優遇措置を与えることはできません。
但し「個人再生」でも住宅ローンに限っては「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」というものがあって、一定の条件をもとにローンを維持し住宅をそのまま残していくことができます。
住宅ローンを残して維持することができるということは、当初の契約通りの月々の返済額を変りなく支払っていけば住宅は残しておくことができるということです。
これは、本来なら「債権者平等の原則」から住宅ローン債権も他の債権と同じように扱われて減額対象になってしまうわけです。
でも、減額されることを嫌う住宅ローン会社はそうならないようにその住宅にもつ抵当権を当然実行してくるわけで、そうなってしまうと最終的には債務者は住宅を失ってしまいます。
だから、債務者が住宅を失わないようにするために、先に述べましたが「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで「「債権者平等の原則」が働かないようにして、住宅ローン債権を整理の対象にせずにこれまでの条件で維持していかなければなりません。
一方「任意整理」には「住宅ローン特則」のような規定はありませんが、先に述べたように「任意整理」は、債権者を選択して住宅ローン債権を「任意整理」の対象から外すして交渉できるので、そのようにすれば当然に住宅は残せます。
ただ「任意整理」の場合は先に述べたように、対象となった債権の債権者との交渉を通じて「合意」に達しなければ「任意整理」は成立しません。そうなると「個人再生」にいくか「自己破産」の道に行くかは慎重に考えての選択の問題となります。
(5)同居の家族にバレる可能性の違い
それから「任意整理」と「個人再生」とでは、同居の家族にバレる可能性はどの程度か?
自らの借金の整理を、知人や家族にバレたくないという気持ちは、だれでも少なからずあるはずです。
「任意整理」は、まずはバレることはありません。
なぜなら、裁判所が絡んでこないので、手続きに必要な書類の数も「個人再生」に比べてずっと少ないし、司法書士や弁護士を選任すれば、すべて窓口はその人たちになるので、債権者とのやり取りや書類の届け先とかは、自分が直接に矢面に立つことがないように配慮することができるからです。
ところが「個人再生」は、かなり難しいです。
家計全体の収入を把握するために、夫婦共働きの場合「個人再生」しない片方の配偶者の給与明細書も裁判所に提出しなければなりません。
その他家庭の預金通帳や保険の払戻金証明書といった書類も提出しなければならず、準備する書類も数多く、また裁判所からの送られてくる書類もあるので、同居の家族にバレないようにしておくのはかなり難しいことです。
(6)債務に連帯保証人が付いている場合の扱いの違い
「任意整理」を申し立てた場合、債権者(貸金業者)は、満足に債権の回収ができなくなるわけですから、当然に連帯保証人に請求していきます。連帯保証人としては保証債務を支払わなければならない不利益を受けます。
連帯保証人に迷惑をかけさせないためにはどうしたらいいか?(3)で述べたように「任意整理」は債権者を選べます。
だから、複数ある借金の中から連帯保証人付の債権債務を「任意整理」の対象から外して、それ以外の債務を任意整理すればいいわけです。主たる債務者が「任意整理」したことをもって、債権者は連帯保証人に請求することはできません。したがって、連帯保証人には迷惑がかからないことになります。
ただ、連帯保証人付債務は「任意整理」の対象から外したので、債務はそのまま維持されて、主たる債務者も連帯保証人も債務は減額されることはなく契約時の借金額の返済義務を負っていることになります。
もっとも、他の債務を「任意整理」したことで、全体の返済すべき借金額が減ったはずなので、連帯保証人付債務を返済する資力が増えることで、連帯保証人が「いざっ!」という時に返済する金額、および返済する責任を果たさなければならない機会は減るかもしれません。
でも、その他の債務ではなく、連帯保証人付債務自体を任意整理すれば、かなりの債務が減額できるとわかっているのであれば、主たる債務と連帯保証債務を含めて「任意整理」の対象にしたいと思うかもしれません。
その場合は、主たる債務者と連帯保証人とが連名で「任意整理」の対象とするのです。
連名で対象とすることによって、債権者と主たる債務者間で、合意が成立して「任意整理」が成立すれば、債権者はその減額された金額で納得済みなわけですから、債権者は、連帯保証人に対して減額される以前の金額を請求できません。減額された限度での請求しかできないことになります。
つまり「任意整理」によって減額された金額を、主たる債務者がきちんと返済期日を守って返済していけば、連帯保証人には請求はいかなくなります。
ただ、主たる債務者のみならず連帯保証人も「任意整理」をするので、信用情報機関の事故情報として登録されてしまうのは避けられないことになります。
ところで「個人再生」を申し立てた場合の連帯保証人の立場は「任意整理」のときと違って圧倒的に深刻です。
すべての債務が「個人再生」の対象となることになって「任意整理」のように、個別個別選択して対象とするか否かを決めることができません。
だから「個人再生」の減額の効果は、連帯保証人には影響されることなく、連帯保証人は絶えず満額請求される立場にあります。
しかも、求償権は満額認められることはないことになってしまいます。
詳細は下記の関連記事を参照。
(7)信用情報機関への登録の違い
「任意整理」も「個人再生」もそれによって信用情報機関に事故情報として登録されます。
(8)まとめ ~「任意整理」と「個人再生」の比較表~
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