サラ金(消費者金融)からの借金を返済しないままだとどうなる?
2019/02/09
(2) 借金を返済しないままでその後の流れを見る
(3) まとめ
(4) 借金問題の無料相談・診断
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(1)法的手続きを無視した実力行使はありません
もし、あなたが返済日に借金の返済がないと、貸金業者は何とかして返済してもらおうと、様々なアクションをある一定の手順に沿ってとってきます。
あなたがその貸金業者のシグナルを放っておいて借金を返済しないままでいるとどうなっちゃうのか?
ナニワ金融道やミナミの帝王じゃないけど、サングラスをかけた怖いお兄さんがやってくる?
給与を全部を差し押さえられてしまう・・・?
・・・なんてことはないので、安心してください。大丈夫です。
怖いお兄さんは、ヤミ金ならともかく、ちゃんとした消費者金融ならばそんなことはしませんのでご安心ください。
特に、大手の消費者金融は結構な金額をかけてTVCMをつくって、イメージアップに精を出しているわけですから、そんなことやるわけありません。
(2)借金を返済しないままでその後の流れを見る
最初は女性社員からかかってくることが多いです。
でも一日3回以上の電話は禁止されています。
もし、その電話に出なかったら、最初は「またおかけします」
というアナウンスだけで、初っ端から「折り返しのご連絡ください」
なんていう留守電アナウンスはないようです。
そういった連絡を無視していると、当然に留守電に要件が入ってきます。
「〇〇社の◇◇ですが、返済期日を過ぎていますので、
お早くご入金をお願いします」といった類モノです。
基本的には、非常に丁寧な言い回しに終始します。
基本的には携帯電話です。職場には原則かかってきません。
消費者金融が催促の電話を職場に掛けるのは「正当の理由がない限り」
禁止されているからです。
これを逆に言うと「正当の理由」があれば職場にも催促の電話を
掛けられるということです。業者からの様々な連絡に
一切反応しないままでいると、それが「正当の理由」にあたるとみて、
職場に電話がかかってくることは十分にあります。
自宅への電話も、自宅への電話が除外条件に入っていない限り
かかってきます。除外条件があっても「正当理由」があればかかってきます。
ところで、電話連絡は早朝8時過ぎから21時前までと決められています。
手紙を送ります。いわゆる「督促状」です。遅延損害金を含めた返済金額が
記載されています。督促状は「支払いの催促」もしくは「請求書」だと考えて良く
文面もそれほど厳しいものではありません。
でも、なんども「督促状」が送られるようになると、当然に文面も厳しくなっていきます。
この段階で、返済に応じたり相談を申し出れば、後に述べる「催告書」に
切り替わることはありません。
だから、電話連絡、手紙などの催促を無視している限り、ルールを守ることを
条件に自宅への訪問はあります。自宅訪問のルールは下記の通りです。
① 夜間21時~早朝8時までの自宅訪問は禁止
② 暴力的な態度で取り立てることの禁止
③ 大声をあげて騒いだり、乱暴な言動で厳しく追求や
取り立てすることの禁止
④ 必要以上の大人数で押しかけることの禁止(3人以上の禁止)
自宅訪問の趣旨は、もちろん催促の意味がありますが、
今後の返済計画の相談という意味も含まれています。
だから「今後は遅れることなく返済します」という「誓約書」への
署名・捺印とともに、毎月いくらなら返済できるかを聞いて
「返済計画書」を作成して署名・捺印をしてもらいます。
とり続けていると、「催告書」が届きます。
「催告書」とは、まさしく「返済を迫る通知書」のことで、
下記の通り、強硬で内容的にも大変厳しいものになっています。
「催告書」は通常は普通郵便ではなく内容証明郵便で届きます。
「〇月〇日までに連絡をとれなければ、法的手続きにて解決を検討させていた
だきます」といった記載があります。ごく普通の一般人ならこの「法的手続」
という文言が入ってくるとちょっとビクッとくるかもしれません。
数々の返済の催促をずっと無視し続けてきた状況から、
この内容証明郵便付の催告書が届く事態にまで事が進んでくると、その事態は債務者の置かれている状況が
一気に危険な状況に急展開していくターニングポイントと言っていいでしょう!このことを十分に認識すべきです。
その者は「返済する意思なし!」と判断して、いよいよ強制執行の手続きにかかります。
ここまで来るのは、最初の返済日から2~3か月くらいです。
業者は強制執行手続きを具体化するために、よく用いる一番簡易な方法の「支払督促」
を簡易裁判所に申し立てて、それが受理されると裁判所から滞納者である債務者本人に
「支払督促」状が届きます。
この「支払督促」状は、これまでのように消費者金融から届く通知ではなく、
裁判所から届いているということに受け取った債務者は危機感を持つべきです。
債務者は、その「支払督促」が届いてから2週間以内に
返済するか、返済が無理ならば「異議申し立て」をしない限り、
裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が発布されます。
この「仮執行宣言付支払督促」が、まさに強制執行の予告みたいなものですから、
それに対しても2週間以内に異議を申立てないと、いつ預金、現金、家具、
家財、そして給与などの一部が差し押さえられてもおかしくない状況です。
※この「支払督促」の詳細については、下記の関連記事を参照してください。
(3)まとめ
強制執行とは、債務者が債務を返済しない時に、債権者が法の力で強制的に取り立てられる制度です。「差し押さえ」とは、金銭の支払を行わない債務者の財産から強制的に取り立てることができる法制度で「差し押さえ」も強制執行の一つです。
思うに、先に述べた「法的手続」とか「差し押さえ」とか「強制執行」といった言葉が醸し出すイメージは、一般人にとってみればかなり怖いイメージのはずです!
なんたって、裁判所がマジになって介入してくるわけですから、そこには「強制力」が働いてくるから「慣れていないと・・・、」まあ~、慣れていないという表現自体おかしいですが・・・、精神的にまいってしまう人も結構いるはずです。
ただ、ここまで述べたように、返済日に借金を返済しなかったとはいえ、一気に強制執行まで進んできてしまうわけではありません。
先に述べたように、ここまでくるのに2~3か月の期間を要するのです。
「返済しなければいけない!」と思っていても、返済に充てる金額を用意できないときは、業者からの電話や手紙などによる催促に正面切って接したくない!この現実から目を背きたい!という気持ちもわからないではないですが、そんなことをしても事態は好転しないのは分かっているはずです。
自分一人で解決できないのであれば、できるだけ早く遅くても裁判所が介入するする前に、専門家(司法書士・弁護士)に相談して解決をお任せすべきです。
なんたって、借金問題を解決するために、専門家たちが利用する「債務整理」の手法は、あなたを借金地獄から救い、あなたのこれからの人生を良き方向へ再起動させるためにあるのですから・・・・・。
専門家の力を借りて、この「債務整理」の手法を大いに活用しましょう!
(4)借金問題の無料相談・診断

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