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「債権回収会社・債権回収業者・サービサー」から通知を受けた場合の対処方法

      2020/09/19

< 目 次 >
(1)債権回収会社とは?
(2)債権回収会社から返済要求の通知が届いたら?
その届いた通知が「催告書」だった場合の対処法
 1.債権回収会社が催告書を送ってくる意図は?
 2.債権回収会社に連絡することは避けるべき、ではどうすべきか?
 3.催告書に記載されている日時から時効期間が満了していた場合の対処法
 4.催告書に記載されている日時から時効期間が未だ満了していない場合の対処法
その届いた通知が「裁判上の請求」だった場合の対処法
 1.訴訟
 2.支払督促
裁判上の請求で「時効が中断」が認められたときの対処法
(3)
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(1)債権回収会社とは?

債権回収会社、債権回収業者、サービサー、色々と呼び方がありますが、債権(借金)の回収を専門業としている会社のことです。

元々の債権者ではありません。元債権者から債権を買い取って債権回収を図る会社です。

つまり、借金や利用料金を滞納した場合、当たり前ですが、最初の段階は借入先の金融機関や利用先の例えば携帯通信会社といった元債権者から返済の催促が来ます。でも一定期間が過ぎると元債権者からではなく「債権回収会社」から催促が来ることが多いです。

これは、先に述べたように、元債権者から債権を買い取るという「債権譲渡」という取引でもって、債権が債権回収会社に移ったということを意味するのです。

※「買い取る」つまり売買というのは、普通の感覚であればその対象は「物」であるはずですが、例えばAがBに100万円の返済を請求する権利、つまり「債権」も売買の対象となり得るのです。その債権の売り買いを「債権譲渡」といいます。元債権者側から見た場合、債権を回収できなかった分を債権を第三者に売ることで損失をある程度はカバーしようとするわけです。

まず、理解してもらいたいのが、この「債権回収会社」は法務省管轄の認可法人(法務大臣による許可制)であることです。

だから「債権回収」という言葉から強引な取り立てや脅しをかけての取り立てを受けるのではないか・・・、と怖い、怪しげなイメージを持たれるかもしれませんが、決してそんなイメージをもつ必要はありません。

そもそも、1991年以降のバブル崩壊で金融機関等の不良債権の増大し、これを処理する専門の組織を作って処理を迅速に進めていくことが社会的に必要とされるようになったのです。「債権回収会社」のその国の施策で設けられた会社企業なのです。

今まで、弁護士や弁護士法人のみができていた債権回収業務を『債権回収業に関する特別措置法』いわゆる『サービサー法』という法律を設けて、その厳格な要件をクリアしたうえで民間企業(株式会社)にもできるようにしたのです。

~その主な許可条件~
1)資本金5億円以上であること
2)弁護士が常勤の取締役に加わっていること
 (※その適格性については、法務省から意見聴取が経て各弁護士会の推薦を要します。)
3)暴力団等の反社会的組織とのかかわりがないこと
4)債権回収行の営業許可を法務省から取消された場合、その日から5年以上が経過していること
5)サービサー法等々による罰金刑の執行をうけたことがある場合、刑の執行終了から5年以上が経過していること

※法務大臣が債権管理回収業の営業を許可した株式会社の一覧は
コチラ
をクリック

許可前のみならず許可後も、その日常業務は法務省や警察庁の立ち入り検査などによって監視されていて、違法な回収方法を行った債権回収会社はどんどん認可を取り消されています。

(2)債権回収会社から返済要求の通知が届いたら?

債権回収会社は読んで字の如く「債権回収のプロ集団」です。もちろんいい意味でです。なんたって厳しい条件のもとにお国が認可した法人ですから、先に触れたように暴力団まがいの取り立てはしません。

でも、かれらも民間企業ですから利益を上げなければなりません。だから、債権回収のためには合法の範囲内でありとあらゆる手段を使ってきます。この点は十分心得ておかなければなりません。

①その届いた通知が「催告書」だった場合の対処法

1.債権回収会社が催告書を送ってくる意図は?

もう何年も前に滞ったままで忘れ去っていた借金の催告書が突然届くことがあります。これは元債権者からその債権を買い取った債権回収会社からの催告書であるケースがほとんどです。

そして、その元債権者のほとんどが銀行や消費者金融などの金融業者であることが多く、しかも、その債権は商事債権なので時効期間は5年であり、だから、ほとんどの債権は時効の成否が問題となっていることが多いです。

したがって、もし時効期間が満了していたら、債権回収会社からの催告書に対し債務者がしっかりと時効で債権は消滅しているから返済義務はないと主張すれば(時効の援用)何ら問題は無く終了するわけです。

でも、

債権回収会社からの催告書はその債権が時効が完成していようとしていまいと一切関係なく届くものと考えたほうがいいです。

なぜ債権回収会社はこのようなことをするのか?その意図は何でしょうか?

これは、時効期間が進行している途中ならば時効を中断をさせるために、時効期間がすでに満了して時効が完成しているならば時効の利益を放棄させるために催告書を送って、もし債務者側から「債務の承認」引きだすことに成功すれば十分回収できる債権として復活できると踏んでいるのです。

裏を返せば、債権回収会社は債務者が時効の利益を主張してくることが、債権の回収ができなくなるのでそれを警戒しているのです。

そもそも、普通の一般人は時効という制度について、時効期間が何年か?、時効の中断とは何か?、中断するとどうなるか?、時効の利益を放棄するというのはどういうことなのか?といった詳しいことは知りません。

その知識不足をいいことに催告書には「至急にご連絡ください」とか、「元本だけでも返済いただければ滞った遅延損害金は免除します」とか、「一部の〇〇円だけでいいですから返済ください」といった連絡しやすい文句を並べたててきます。

そして、それらに応じて安易に連絡を入れてしまうと、相手はなんたって回収のプロですから言葉巧みに誘導されて、仮に時効が完成していても、いわゆる「債務の承認」つまり借金の存在を認めてしまう方向へもっていかれてしまいます。

とにかく、彼らは時効期間の延長に導く方法をいくらでも知っています。

2.債権回収会社に連絡することは避けるべき、ではどうすべきか?

「債務の承認」とは、言葉のとおり、債務、つまり借金があることを認めてしまうことです。明確に認める意思表示のみならず「もうすこし待ってくれませんか(返済の猶予願い出)」「ちょっと減額してくれませんか?(減額の願い出)」「とりあえず今の時点では〇〇円だけは払います(一部弁済の願い出)」なども、全額についての「債務の承認」になってしまいます。

もし、時効期間途中に「債務の承認」をするとは「時効の中断事由」が生じ、今までの経った時効期間がリセットされてゼロからの再スタートになります。例えば、時効期間の5年まであと1か月に迫っていても「債務の承認」したことで、その時点からまた5年間のスタートとなってしまうのです。

もし、時効期間(5年)が満了した後に「債務の承認」をするとは、時効援用権の喪失ということで時効で債権は消滅していると主張できなくなる恐れがあります。

「債務の承認」をしてしまった当時は「あとちょっとの期間で時効が成立する状況だった・・・」または「もう時効期間が満了していてもはや返済する義務はなかった・・・」ということを知らなかったのだから無効だと後から主張することはできません。

このように、債権回収会社は客観的に時効が完成していようといないとにおかまいなく、とりあえず催告書を発送してくると踏んでください。そして、催告書が届いたら、安易にこちらから電話であろうと書面であろうと連絡を取ってはいけません。

思うに、きちんとした契約でお金を借りたならば、本来は返すのが本筋です。でも一方で時効制度というのが認められていて、それを享受できる可能性があるのならば、その利益を得るために何らかの策を講ずるのは何ら妨げられません。

では、そのためにどうすべきか?

まず、すべきことは催告書で指摘を受けているこの債務、借金が時効(消滅時効)が成立しているかどうかを確認することです。

3.催告書に記載されている日時から時効期間が満了していた場合の対処法

催告書に記載してある最後に返済した年月日をみれば、そこから5年間経っていれば時効期間は満了していて借金の返済義務は消滅している可能性があります。

その場合は「時効の援用」をします。いくら時効期間が満了していても「時効の援用」をしなければ時効の利益を受けることはできません。

「時効の援用」とは、時効の利益を受ける意思があることを請求してきた相手方に伝えることです。

その方法としては、内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。その場合でも絶対に債権回収会社に電話連絡することは控えてください。繰り返しますが、彼らは債権回収のプロです。色々言いくめられてしまう恐れがあるからです。

一人で「時効の援用」をするのが難しいのであれば専門家にお願いしましょう。

4.催告書に記載されている日時から時効期間が未だ満了していない場合の対処法

催告書を見た結果、満了していない場合は、まだ時効が成立していないことになります。この場合時効期間満了まであとわずかであれば一旦様子見ということで静観するのも一つの選択肢であるかもしれません。

でも、相手が債権回収会社だと必ずと言っていいほど時効が完成する前に「裁判上の請求」といった強力な時効中断の事由をやってくることは必至です。

だから、あとわずかといっても静観するのは得策ではありません。支払の遅れによって発生する遅延損害金もどんどん増えていきます。

もし請求金額全額の返済が難しいのであれば「任意整理」とか「個人再生」。もしまったく返済ができないのであれば「自己破産」をも視野に入れなければなりません。

このように「債務整理」の相手方が債権回収会社となることも決して少なくないです。そして、それぞれの手続きの流れは元債権者に対する場合と同じだと考えて構いません。

「債務整理」のやり方については専門家に相談すべきです。

ところで、もし、時効が完成していないことに疑問ならば、専門家に相談するなどして詳細に調べる必要があります。

いずれにしても、催告書が届いた時点で安易に相手方に連絡を入れるのは避けつつも、その催告書を無視し放置しておくのもやめた方がいいです。

②その届いた通知が「裁判上の請求」だった場合の対処法

届いた通知が前述した「催告書」であれば、それに対して債務者側が「債務の承認」をすれば強力な時効中断事由となりますが、それがなければ債権回収会社としては「催告書」後、6か月以内に「裁判上の請求」といった強力な時効中断事由をやってくる可能性が極めて高いです。

そうしなければ、催告時にさかのぼって時効が中断しなかったことになってしまうからです。

「催告書」と「裁判上の請求」とでは、時効中断の効力の度合いは全然違うのです。

「裁判上の請求」には複数ありますが「訴訟」と「支払督促」が代表例となります。

1.訴訟

「訴訟」というのは、今回のテーマで言えば、言うまでもなく「貸した金を返せ!」という貸金返還請求訴訟という民事訴訟のことです。いわゆる民事裁判です。

先に述べたように、債権回収会社は時効が成立していようといまいとにかかわらず債務者側の知識不足に付け込んで「訴訟」を提起して来ることがあります。「訴訟」を仕掛けてくる以上、債務者は無視はゆるされず適切な態様をしなければなりません。

もし、貸金返還請求に対してどうしても納得がいかないのであれば、裁判上で戦わなければなりません。弁護士に依頼するのが通常です。

債権回収会社が裁判所に提出した「訴状」に不備がなければ、裁判所から債務者に「訴状」が郵送されてきます。訴状と一緒に第1回口頭弁論期日の日時が記載された書面も同封されており、裁判の被告である債務者はその日までに「答弁書」という書面を作成して裁判所に提出しなければいけません。

「答弁書」というのは、債権回収会社が「訴状」を通して主張してことに異議がある場合(例えば、お金など借りていないとか、借りたけどもうとっくに返したとか、すでに借金は時効によって消滅しているとか・・・)は、その反対の申し立てやその理由を記載して裁判所に提出する書面のことです。

もし「訴状」が届いたにもかかわらず、債務者が口頭弁論期日に出廷せず「答弁書」も提出しなかった場合は欠席判決となり、原告である債権回収会社の主張どおりの判決が出てしまい、債権者は判決に基づき強制執行できるようになり、そこから給与や銀行預金の差し押さえを仕掛けてきます。

但し、裁判所により債権回収会社の訴えが却下されたり、棄却されたり、あるいは債権回収会社側自らが訴えを取り下げたりした場合は中断の効力はさかのぼって生じないとされています。

貸金業からの借金の時効期間は5年であり、その期間をすでに満たしているならば、債権回収会社の請求に対して債務者側は「時効の援用」をしなければなりません。そうしないと時効の利益を受けられません。

裁判所が本件は時効が成立していることを知ったとしても、裁判所が債務者に「あなたの借金はすでに時効で消滅していますよ!だから時効の援用した方がいいですよ」なんてアドバイスはしてくれません。なんたって、裁判所は中立の立場だからです。

この場合の「時効の援用」の方法は「答弁書」に「消滅時効を援用する」等をきちんと記載して裁判所に提出すればいいのです。その旨の「答弁書」を提出してさえおけば、仮に第一回口頭弁論期日に債務者が出廷しなくても「時効の援用」を陳述したということは認められます。

そして、とくに時効の中断事由が見出さなければ、債務者側の時効の成立の主張は認められて、債権回収会社の訴えは棄却されます。

2.支払督促

「支払督促」は「訴訟」と比べて驚くほど簡便かつ迅速に返還請求できて実行できる手続きです。

債務者がその「支払督促(仮執行宣言付)」の申し立てに異議を申し立てない限り、債権者は裁判所に出頭することなく確定判決と同じ効力を得ることができます。よって強制執行も可能になります。だから強力な時効の中断事由となります。

※「支払督促」の手続きの流れについては、下記の関連記事を参照。

特に、金融業者、貸金業者からの貸金返還請求事案で、よく利用される手法です。

当然のことですが、この申し立てがあった場合も「訴訟」の場合と同じで決して無視することはできません。

もし「支払督促」の対象となっている債務がすでに時効が成立している等々の異議を申し立てれば、それは通常の民事訴訟手続きに移行されます。そして、先の1.で述べたように裁判上で「時効の援用」を表明して、時効の中断事由の存在が認定されない限り、債務者側の時効成立の主張が認められて債権回収会社の請求は棄却されることになります。

③裁判上の請求で「時効が中断」が認められたときの対処法

「訴訟」にしろ「支払督促」にしろ時効の成立が認められそうにないときは、最終的な判断を待つことなく返済に応じる方がいいです。時効成立の可能性もないのに無視し続けていると、債権回収会社の請求が法的に認められて強制執行を仕掛けられること必至です。

そして、もし一括返済が無理ならば分割での返済をお願いするほかありません。いわゆる「裁判上の和解」です。

先の述べた送付された訴状に入っている「答弁書」とか、支払督促の送達された書類に入っている「異議申立書」には「分割の返済を希望する」旨の項目があって、そこにチェックを入れて、裁判所に提出して、あとは債権回収会社との協議で和解条件で合意が得られるかどうかです。
 

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